牛個体識別番号表示について

2004年(平成16年)12月1日より、 国産牛肉を販売する小売店と、飲食店(専門店)で、 牛肉(またはその容器など)に10桁の個体識別番号を表示する事が義務化 されます。

この法律は、平成13年に初めて国内で発生したBSEにより、 飼料および牛肉のトレーサビリティ(生産流通履歴情報の把握)が必要となった事により定められました。

これにより、BSEと確認された牛肉が発生した場合、 過去にどのような環境で、どのような飼料を与え育てられたか等の情報を、 過去に振り返って参照出来る体制がとられることと成ります。

また、消費者様においては、購入した牛肉に表示されている個体識別番号を、 インターネットなどで確認することによって、 その牛肉の詳細な情報を得る事が可能となります。

牛個体識別番号表示に必要とされるラベルは、主に下記の種類があります。

1.食肉物流ラベル … TASSHA(FR-410)で作成
こちらは主に、と畜者業者様が表示を行う場合に利用されるラベルです。
バーコードは「基本バーコード」と「補助バーコード」の2つがあり、 今回表示に必要となる個体識別番号は、補助バーコードに組み込まれています。

2.継承(リレー)ラベル … バーラベKe(牛個体識別仕様)で作成
   
こちらは、と畜者業者様から枝肉を買い取り、部分肉として小分けにし、 小売店様へ卸売りする際や、小売店様内で切り分けた肉を冷蔵する際に必要となる、 販売業者様・小売店様用ラベルです。
上記「食肉物流ラベル」よりバーコードスキャナでデータを読み取り、 印字を行います。(印字するバーコードの種類は様々です)
印字内容は、基本的には「個体識別番号」、「バーコード」、「日付」 の3項目ですが、他に「部位」、「産地表示」の表示を行う場合があります。

3.個体識別番号ラベル … バーラベKe(牛個体識別仕様)で作成
   
こちらのラベルは、消費者様に小売りする際に必要となる、小売業者様用のラベルです。 パックに直接貼り付けることにより、個体識別表示対応を可能とします。
上記「継承(リレー)ラベル」よりバーコードスキャナでデータを読み取り、 印字を行います。
印字内容は、主に「個体識別番号」のみで問題ありませんが、 場合によっては「参照用HPアドレス」、「所在地」を表示する場合があります。 また、継承(リレー)ラベルの様なバーコードは、表示する事はありません。


以上の様な「継承(リレー)ラベル」や、「個体識別番号ラベル」の印字・表示を行う場合、最適な機種がサトー製品にてございます。


的確な表示を行える感熱紙用のオールインワンモデル

    SATO製バーコードプリンター
          「BarlabeKe(バーラベKe)」 牛個体識別仕様




・「継承(リレー)ラベル」「個体識別番号ラベル」の発行が可能
・印字レイアウトが初期登録済み
・1パックシール(別売)※1 の発行も可能
・バーコード読み取り用の「専用レーザースキャナ」付属
・一般紙サーマルラベル25.4mm×32mm(個体識別番号ラベルや、
 継承ラベル用)を5巻(4,000枚)と、一般紙サーマルラベル38mm
 ×40mm(継承ラベル用)を5巻(2,400枚)、お付け致しております

 
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(※1) 1パックシール(70mm×25mm) 

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    SATO製ハンドラベラー「PB3-208」
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・どこでも手軽に持ち運べます
・和牛専門精肉店・和牛料理店・小規模食品スーパーにお勧めです
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※ラベルサイズは縦20.8mm×横32mmです
※「個体識別番号の2段表示」を行うタイプはM10A印字を2つ
 使用しています
※「個体識別番号と賞味(消費)期限の表示」を行えるタイプは
 M10A印字とS12P印字を使用しています
※こちらの商品はバーコードをスキャナで読み取る方式ではなく、
 バーコード内の個体識別番号を目で見て、手動で印字内容を変
 更する事により印字を行います。
 
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